Anything Goes (again) ...

Yahooブログから移りました

Yahooニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061208-00000062-mai-soci)より。
「東京都羽村市の小学校に勤務する渡辺敏郎教諭(33)が交通事故死した子供の写真などを自分のホームページ(HP)に無断転載していた問題で、警視庁は8日、著作権法違反、児童ポルノ・児童買春禁止法違反容疑での立件に向け、捜査に着手する方針を固めた。また、遺族側の番敦子弁護士は同日、同庁を訪れ、両容疑で捜査するよう要請。今後、関係資料などを提出する。
 著作権法違反容疑では、同教諭が、遺族らのHPから子供の写真を無断で転載した行為が問題になっている。児童ポルノ禁止法違反容疑について同庁は、同教諭がHPに掲載した写真が「わいせつ画像」に当たるかどうかを検討している。」



よくわかんないことがいくつかあるんですが…

「転載」が著作権違反かどうかというのは結構微妙な問題じゃないだろうか。じゃあ、リンクたどってフィードされた場合はどうなるんだ?あるいは、ファイルを取得せずにもとのURLに直接リンクされた場合は? 画像検索でひっかかっちゃったりしたら誰が「著作権違反」したことになるんだろうか。
そもそも、webのシステムはその開放性に特質があるわけで、たとえばパソコンで閲覧した時点でキャッシュに残った場合それの管理も対象となるんだろうか。そもそも、キャッシュ内容の「所有者」は誰なんだ?

まあ、いいや。ご遺族のサイトに著作物である旨の主張があるならばその意思は尊重されるだろうし。
問題教員が行った写真の転載は、オリジナルの著作権を侵しているということはありうる。

でも、だとすれば…それらの写真が「ご遺族が自分のサイトにおいて提示した著作物」であるならば、問題は後半だ。
そこで「公開された写真」が「児童ポルノ禁止法」にひっかかるのだというならば、それは「転載した人間」ではなく、「オリジナルを公開した人間」の問題ではないですか?
その「画像」が「わいせつ画像」にあたるのならば、転載する前からもともとそれは「わいせつ画像」であったはず。それともおんなじ写真が「この人が公開すればわいせつ」だけど「こっちの人が公開する分には上品」なんていうことが法解釈としてありうるのだろうか。

#心情的にはわからなくはないですけどねえ。セクハラの定義といっしょだから、これ。
#でも、そういう水準の問題に還元しちゃっていい問題ですか、これ?
医学書ならばエロ本扱いされない、というのと本質的には一緒だということなんだろうか。

なんか、やっぱり納得いかないなあ。
問題が根本的なところでずれている気がするなあ。
もっもと、問題認識がずれているからこそ、問題の教師は何度も公開しなおすことができたんだろうけれどね。へたすると、こういう弁護士さんの問題意識自体が、こういう問題教師の問題行動を助長している可能性すらある、んだけれど、そこまで考える人はいないのかしらん。

「内容」ではなく、教師としての職業倫理においてばっさりやればことたりませんか?
え? 誰も教師に倫理なんか期待してないからそれはナンセンス?

まあ、そういわれればそうかもしれませんがねえ…(笑)


弁護士の人がなにかを問題にしたい気持ちはわかるけれど、mixiの問題といっしょでなにか基本的なリテラシーとデリカシーが欠落しているように思えるのだ。
いってしまえば教養の問題なんだろうけど。