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大学入試とカンニングと偽計業務妨害?

そもそも偽計による刑事告訴って可能なの?
入学試験が「業務」であり、カンニング行為が「営業妨害」である、という立証はできるの?
公平性を毀損した、ということはできるけれど、そして、それによる名誉毀損というのはできる
だろうけれど、入学試験というイベント自体に対する業務妨害っていわれてもねえ。
受験料金は払われているし、入学者が減らされた訳でもない。報道による風評被害をのぞけば
本来大学に入るべき収入はすべてそのまま維持されてる。
京大の経営に支障がでるほどの入学辞退者がこのカンニングを理由として発生したことがあきらかだ、とか?

つまり、カンニング自体は単純に、システムの不備なのだから入試のシステムの中で処理すべきことではないの?ということ。

もっと言ってしまうと、「問題の公開」が入試システムの信頼性をおとしめる行為だから営業妨害、
というのならば、昔から一部の大学でめんめんと行われている縁故入学や裏口入学なんかは、
大学自身による入試システムの信頼失墜以外のなにものでもないのだけど、そっちはモチロン
おとがめなしでいまにいたるんでないの?収賄があれば事件だけど、ただ入学させただけ、
だった場合はそうならないよね。

どうもしっくりきません。

カンニングで合格者がでると、本来合格するはずだった「より適切な人材」を大学が失う
から、とかいう理由をつけるのかな。でも、それだとカンニングを実行できる能力の高さこそ
適正資質のひとつだ、と反論された時にどう対応するのか。約束まもらない人はいりません、
ということであれば、「現行犯としてカンニングを摘発できなかった」大学側の管理運営能力の
低さこそがその他の受験生にとっては信頼をそこなうほどの約束違反なのだし、ね。

カンニング行為が営業妨害として刑事罰適用できるのであれば、試験監督なんかいらないわけで、
たんに見つけたらしょっびく見回りを警官にやらせればいい。大学側が監督をおいているのは
そんな簡単なはなしではないからだったはずなんだけれどねえ。

ぶっちゃけたことをいってしまえば、カンニング行為を「完全に」取り締まることは原則的に不可能
で、これは永遠のいたちごっこです。携帯のジャマーおいたとしても、電波帯域の違うものを使えば無意味なわけだし。裸にしたところで体内に埋め込んでいたらどうにもならない。
極端なはなし、目がいいひとや耳がいいひとをとりしまれないようなことになっていくよね。
写真記憶で資料おぼえてくる奴もカンニングとして刑事罰あたえます、とかやってくれるのなら
筋だけはとおるけど意味はとおらない、とか。

たとえば医師とか歯科医師、弁護士なんかの国家試験でカンニングが発覚した場合って同様の
対応をとるのでしょうか。たとえば、受験票を偽造したとか、受験料金をふみたおすようなシステム
を構築していたとかだったらまだわかるけど。

カンニング自体はまっとうな行為ではないけれど、だからといって刑事告発しようというのは単に
大学の無能を露呈するだけだとおもうのだけどなあ。

学内の試験だと、「持ち込み可」というのがありますが、あれは、カンニングなんかで点がとれる
ような問題をつくるのは教員側の手抜きだ、という発想も含まれています。もちこんだところで
とけないものはとけない。まあ、入学試験で同様のことはやりにくい(AOになっちゃう)とは
おもうけどさ。

あ、一つ大事なこと。カンニングなんかで入学してもその後の勉強についていけないだろう、
とかのたまう人は大学を知らない人です。まあ、Yahoo知恵袋から足がついた、という
あたりはおそまつだけど、たぶん、能力的にはなんの問題もない。
替え玉受験とかで明確に別人が合格したとかいうのならわからないけどさ。

まあ、それはそれとして、今回はYahoo知恵袋をつかう、という浅はかさによって露呈しただけで、
いままでは知恵袋なんかつかわないでクローズドにカンニングしている奴がたくさんいた、という
ことを想定しておくべきでないのかねえ。
そして、それはとりもなおさず大学側に入学試験を適正に運営する能力がなかったことの証左でしかない、という事実にカンケイシャはいつ気がつくのだろう。